IPSコスメティックスの化粧品はどこで買えるのか

IPSコスメティックスの高品質な製品を使う

IPSコスメティックスの化粧品は、連鎖販売取引の仕組みで販売しています。

連鎖販売取引とは、会員が別の会員に商品を販売していく仕組みで、
下に人が多くつくほど上の人間の報酬が大きくなるのが特徴です。

そのため、基本的にIPSコスメティックスの販売する化粧品が欲しい場合は、
販売員から購入することになります。

しかし、身近にそういった人がいない場合は、問い合わせで販売会社を紹介してもらえるので、
誰でも買おうと思えばIPSコスメティックスの販売する化粧品を手に入れることが可能です。

                     
おすすめサイト名URL
どんな商品があるの?IPSコスメティックスhttps://okesyouhinlovelove.org

手に入る

また、訪問販売も各販売員が行っており、遭遇する可能性はありますが
確実ではありません。したがって、欲しい場合は紹介してもらうのがベストです。

連鎖販売取引なのでいろんな法律の規制を受けており、そのルールを破った場合は
行政処分を受けることがあります。
こちらは過去に受けてしまってから、コンプライアンスを強化しています。

消費者庁ホームページより

1.特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」 (法第33条)

特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。

  • 物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
  • 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
  • 特定利益が得られると誘引し
  • 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

 

連鎖販売取引は法規制に服している


連鎖販売取引については多くの判例などもありますので、このジャンルに関して疑問点があれば調べることができます。

IPSコスメティックスは法令順守を心がけているとはいえ、個別の販売員レベルできちんと皆がルールを守って
勧誘しているとは限らず、口コミ等で調べると、IPSコスメティックスの販売で強引な手法をとられたといった
ことも見受けられます。

強引な勧誘

それは確実に判例からも違法ですし、訪問販売ではクーリングオフをすることができるため、
書面によって解約手続きをすることが可能です。

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。クーリング・オフ(テーマ別特集)_国民生活センター[2019年5月24日:更新]より

IPSコスメティックスの販売員の中でもルールを守っている人はいるので、個別の販売員が悪かったからと言って、
ここ自体が悪いとは言えませんが、連鎖販売取引の構造上どうしても紹介したいと考える人が強引な方法で加入
しようとしてしまいます。

そうした場合は、直接会社に苦情を申し立てれば、法令順守をしようとしている会社ならきちんと対応
してくれるでしょう。

 

化粧品に関する法律

では具体的に化粧品はどのような法律が関係しているのかを確認してみましょう。
場合によっては複数の法律を考える必要がありますが、その中で決して無視してはいけないのが薬機法です。

医薬品や医療機器に関する内容で構成された法律で、その中に化粧品に関する条項も設けられています。
もちろん医薬品に該当するほど強い効果を発揮するものは、そのまま医薬品や医薬部外品として扱われますが、
効果が緩和なものは化粧品になります。

その範囲はまず製造そのものに及び、届け出をして実際に認められたところしか行ってはいけません。
もし認められていないにも拘わらず製造販売をしてしまうと、それがたとえ良い効果が期待できるもので
あっても違法になってしまいます。

認定を受けるにはしっかりした製造設備の他に、安定した品質を維持するための管理ができるなどの条件が
あります。

法律

肌や髪に触れる化粧品というのは良い効果をもたらすこともありますが、製造方法を間違えればそれだけの
リスクを伴うということです。

そして使用する成分に関しても、国から認められているものしか使用してはいけないことになっています。

使用しても問題ないものはすでにリストとして出来上がっていて、世に出ている化粧品はその中でやりくりを
して完成させているということになります。

リストの中で使用禁止となっている成分としてはホウ素やメチルアルコールなどが挙げられ、人体に悪影響を
及ぼす可能性が非常に高いです。

そしてもちろん扱いが変わるため、医薬品に該当する成分もそこに含まれます。
いずれも配合してしまうと化粧品としての安全性が保てないので、法律で定められています。

さらにそのリストで使っても良いとされていても、企業はあくまでも自社の責任の上で製造をします。
その責任を負えないのであれば、使用や調合はしてはいけません。

また化粧品は菌によって腐食してしまうのを防ぐために、防腐剤を使用することが多いです。

その防腐剤を始めとして、紫外線吸収するためのタールなどは、使用してはいけないのではなく制限が
掛けられている形です。

もし製造した後にこの基準に満たないということが判明した場合は、出回っているものを全て回収しなければ
なりません。

そうなると製品を売るどころか処分する必要がある上に、費用も嵩んでしまいます。
したがって製造から出荷に至るまで違反をしていないかどうかを確認することは、もはや当たり前と言えるでしょう。

 

化粧品の誇大広告は出せない!目を光らせる厚生労働省

化粧品を販売する側はその効果を最大限にアピールすることになりますが、その方法や内容に関しても
気を付けなければなりません。

化粧品の成分や製造方法のみならず、広告に関することまでが薬機法で定められているからです。
そこにはその化粧品の効果に関して、保健衛生上で虚偽の内容や誇大広告をしてはいけないということが記されています。

法律の条文として書かれているのは非常にシンプルなので、具体的にどのような内容がダメかということは
厚生労働省が基準として提示しているのを参考にします。

そこには日本語表記を注意しなければならないことが数多く書かれていて、間違えないように注意する必要があります。

まずは当然、期待できない効果をアピールしてはいけません。
それはストレートに嘘になってしまいます。

そして医薬品の範囲に触れるような効果が、宣伝文句には使用できません。
このパターンが化粧品には多く、成分面で期待はできたとしても、あくまでも化粧品としての範囲内なので
文言を工夫する必要があります。

しっかりした効果があるという言い方であったり、そもそもその作用が医薬品でしか実現できないのであれば
避けなければなりません。

また購入する人を誤解させるような内容でも問題になり、その言葉を受け取った側がまるでその効果が
あると思い込んでしまうのであれば誇大広告と同じ扱いになります。

コスメのPR方法

法律によるそのような制限は、特に媒体に関わらず適用されます。
テレビのCMや新聞広告だけでなく、インターネットのサイトで提示したりメールマガジン形式で送るなどの
場合も例外ではありません。

そして実際に虚偽や誇大だと認められた例は数多くあります。
またパッケージに記載されている内容もその対象で、もし実際の成分の種類や量が違っていたら違反になります。

またこれは化粧品に限った話ではありませんが、景品表示法に関しても気を付ける必要があります。
これは主に販売手法に関係する法律で、こと化粧品に関しては内容次第で二重の違反になりかねません。

同系統で他の化粧品よりも有効成分が多く含まれているという虚偽の説明をしたり、種類を実際よりも
水増しして宣伝するなどがその代表例です。

また景品表示法だけに抵触する内容としては価格の設定があり、根拠がないにも関わらず最も安いという
表現をしたり、化粧品とは別の高価なもので勧誘する方法を使ってはいけません。

さらにこちらでも消費者を誤解させてはいけない点は同じなので、広告以外にも考えるべき部分は数多くあります。